賃貸契約の進め方や契約条項の重要ポイントを解説、必要書類や解約する際の注意事項、入居してからのトラブルを回避する方法
賃貸契約の進め方や契約条項の重要ポイントを解説、必要書類や解約する際の注意事項、トラブルを回避する方法。
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不動産賃貸契約

不動産賃貸契約は契約書を交わすことにより成立します。 賃貸契約とは口頭でも成立します(民法176条)が、一般的に書面を用いて契約するのが日本では常識になっております。 この書面に必要事項を記載し甲乙が納得して署名捺印をして契約が成立します。

仮に書面にしないで口約束だけでは当時何を言ったか記憶が定かになり、実際に言った事と異なることを言い出すことがあります。本人は正しいつもりでも勘違いで違うことを言い出すこともありますので、このようなことを避ける為にも書面にするか映像に残しておくといいです。

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不動産賃貸借契約書

契約をする際に気をつけるのは
貸主側は借主が入居するにあたり入居期間中の注意事項や退去するにあたりおこなう手続きの方法や退去後のやり取りについてなるべく不利にならないような書き方をしましょう。

不動産借主は自分が不利にならないように必要以上の出費がないよう気をつけましょう。契約書に借主負担として書かれていても金額まで書かれていることはあまりないので、署名捺印する前に金額にしたらいくらかかるのか事前に聞いておきましょう。

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不動産賃貸契約と覚書

土地や建物を借りる際に賃貸借契約を交わすのは一般的ですが覚書とセットで提出して下さいという業者もいます。覚書、同意書、念書というのは契約書に書かれていることをさらに別紙に記載し決まりごとについて双方間違いなく確認したというものです。

不動産賃貸契約の無効

契約を交わしても消費者が一方的に不利になるような契約は無効になります。
これは個人で住居として借りる契約をしたような場合に適用されるもので、事業用として借りる契約をしている場合は適用されません。

1 不動産賃貸契約の退去を近いうちに考えていまして不動産賃貸契約書に署名・捺印しているものを読み返しました。すると、自分の知識では敷金から差し引くものでは無い内容の事が多く記載されていましたので不動産へお話に伺おうと考えております。

その前に、確かな知識と不動産への説明方法等を教えて頂ければと思っております。 契約書内容は下記の通りです。
不動産賃貸契約書の第10条 明渡・清算について 本契約の期間満了、中途解約、解除相談にともない本物件の明け渡しを行う場合次の各項目にしたがうものとします。畳の表替え、障子および襖の張り替え
2 仮に張替える場合でも1枚単位での支払いになります。
1 不動産賃貸契約書の第17条 特約事項について
4.本物件の清掃については、甲の指定する清掃会社に依頼し、その清掃料の実費については、乙の負担となります。
2 清掃料について支払い義務がないと裁判所も判断しております。
1 6.本人の過失による壁、床、クロスの破損、汚損等々(煙草のヤニも含む)は別途実費で工事費を負担していただきます。特別原因がない場合、償却費3万差し引きます)
2 3万は差し引かれるかもしれません
1 7.退去時において、別途敷金より鍵の交換代を差し引きます。(約2万円位)
2 紛失していなければ借主に負担義務はありません。

マンション名が書類によって若干の違いがありました。

書類1 賃貸契約書などの今回署名した書類を確認していたところ、マンション名が書類によって若干の違いがありました。 これは統一して訂正してもらう必要があるのでしょうか?このままでも契約書等は有効でしょうか?住民票をこれから移行する際にどれにしたらよいのかわかりません。

統一する場合、訂正印等押したりするやりとりは必要でしょうか? 不動産屋に言おうと思っているのですが、先にこちらになにか見解があれば教えていただきたいと思い、お問い合わせさせていただきました。 初めてマンションの賃貸契約をすることになり、気に入った物件があったので、早速契約しました。

契約の際に敷金についての説明があったのですが、退去時の特約(ハウスクリーニングや畳の表替などは借主負担)と聞き、その費用を聞くと、敷金よりも多くなりそうで、逆に請求されそうな感じでした。

そのときはこれが相場ですと不動産屋に言われてそんなものかと思いましたが、 家に帰ってからその後、敷金とは?などを調べているうちにその特約でトラブルが多いことがわかり、 すぐにいただいた回答では、契約書に特約があって捺印していても、 通常貸主負担となる分まで借主が請求される場合など、貸主に不利な場合は無効となるとわかり心強く思いました。 退去日はまだ決まっていませんが、退去する際には気をつけたいと思います。
2そうですね。不動産賃貸契約書に書かれているからといって何から何まで払わなければいけないというものではありません。

クリーニングや修復も払って下さいと言われています

賃貸契約で入居敷金、礼金5300円払っています1 二年間弟夫婦が子供三人と計5人で暮らしていた2Kのアパートに、ハウスクリーニングを入れなくて良いと言う条件で入居しました。その時に弟夫婦の敷金二ヶ月分は丸々戻り、賃貸契約で入居敷金、礼金5300円払っています。この度退去する事になりました。新規契約から退去までは10ヶ月です。 私が退去の時には弟夫婦の入居していた分のクリーニングや修復も払って下さいと言われています。
この場合賃貸契約なのに原状回復は弟夫婦の入居した時の状態まで戻すのか?
2 原状回復は弟夫婦が退去し、ご自分が入居した当時の状態に戻せば大丈夫だと考えます。

1 弟夫婦の入居状態まで原状回復した場合、ほぼオールクリーニングな状態になるが新規契約なので、貸主ふたんがなく、とても高額になってしまう為、自己計算だけでも、手だし10万はこえてしまいます。 払わなくていいとされるものはハウスクリーニング以外になにがあるのか?
2 元々あった傷や汚れになります。

1 引っ越す前も同じ所で不動産の賃貸契約し、壁に穴があったが、敷金七万いれていたにもかかわらず、手だしで10万だしました。前回より部屋はひどいと思います。 退去費用などで前回ハウスクリーニングなどを払いとても損をして居る為、今回は正規の支払いしかしたくはありません。

契約会社から定価表と言うものが送られてきました。 室内清掃25000円、畳表 畳4800円、襖表替え面2800円、襖裏張替え800円、ダン襖交換面600円、クロス張替m2、また、室内清掃にはダイニング清掃全て、浴室清掃防水パン含む、各排水口ゴミ除去、トイレ清掃、玄関ドア清掃、柱.鴨居.天井.等のホコリ除去と清掃、床清掃、雨戸.網戸.硝子サッシ.の清掃、床ワックス代、ベランダバルコニーの清掃とあります
2 この部分は不動産賃貸契約書に書かれていても傷や汚れをつけたもののみの支払いでいいと考えます。