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賃貸契約特約
賃貸契約をする際によく聞く特約。この約束事がすべてにおいて絶対ということではありません。皆さんこのような文言を聞くと何も反論ができないと考えるかもしれませんがそのようなことはありません。貸主、借主それぞれに言い分はあると思います。
賃貸契約書に〇〇は借主が負担するという特約があっても金額がかかれていることが多いです。これが暗示のようなもので皆さん払わなければいけないのかと考えてしますのです。
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壁にカビが沢山付いてしまいました
部屋の湿気がこもりやすく、壁にカビが沢山付いてしまい、壁紙の端が一部剥がれてきている。また、窓枠も黒くなっている。
風呂場の壁の目地が腐食し始めてきた(30cm程度腐食している)
フローリングの床でパイプ椅子を使っていたら床が凸凹になってしまった
契約書を確認しましたら
”特約条項”に
(原状回復)
第11条第3項の原状回復の負担は以下の通りとする。
(1)経年変化による自然的な劣化、損耗や通常処理による損耗等は甲の負担とす
る。
(2)乙が善良な管理者の注意義務に違反したことによる破損・損害等は乙の負担と
する。
「第11条 乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除
された場合にあっては、直ちに)
本物件を明渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
第2項 乙は前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
第3項 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法に
ついて協議するものとする。」
(明渡し時の乙の修繕義務)
1.明渡し時の修繕義務について、以下の項目を乙の費用負担にて行うものとする。
(1)ハウスクリーニング費用 実費 (2)畳張り替え費用 実費 (3)襖張り替え費用 実費 (4)鍵の交換費用 実費 2.乙は甲の承諾を得てしてなした造作等であっても原状に復する義務を負い、同造作物等を甲に対して買い取り請求することはできない。と書いてありました。
この内容ですとハウスクリーニング、襖、畳の張り替え等は私が払わなければいけないのでしょうか。10年以上住んでいてもです。
このようなケースですと特約があっても支払い必要がないと考えます。
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借主特約
賃貸契約時に言われるまま「借主特約」という、契約書に貼り付けられた紙に捺印していました。内容は11項目記載してあります。
1.家財道具保険の加入義務
2.暴力団(暴力団風な人含む)の出入り禁止
3.本物件は勝手にいじらない
4.粘着テープ類は貼らない、釘も打たない
5.階段.廊下等の共有部分に物品等を置かない
6.ペットの飼育は不可
7.トイレではトイレットペーパー以外の物を流さない。それ以外の物を流し詰まらせた場合
工事費等は借主負担となる
8.退去時に畳表替え、襖の張替え、障子の張替え、清掃代の支払い。但し、襖の張替え費用のみ二分の一
9.クロス、壁等破損部分の補修、張替え
10.その他破損ある時はその費用
11.共同住宅ですのでお互いにおもいやりを持ち生活してください
以上11項目の記載があります。
契約時は、読み上げられここに印鑑をと言われた所に押してしまいましたが、現在8番目の項目でモメています。
10年間住んでいて減価償却の期間も過ぎているのに、やはり捺印してしまっている以上、支払わなければならないのでしょうか?
がんじがらめの賃貸契約書ですね。この中で8、、9、10について考えたほうがいいですし、最も金額がかさむ箇所です。
不動産は、大家さんに聞かないと分からない、大家さんも困惑しているから気持ちを汲み取ってほしい、などと言われたまま、何度問い合せても話がつきません。
捺印してしまったのは、不注意でしたが、見積の金額すら提示もせず支払って欲しいの一点張りです。
希望としては敷金全額返金ですが、もう退去して1ヶ月以上たつのに、話が進みません。
不動産と大家さんが身内同士なので、不動産は大家さんの肩ばかり持ち、都合が悪くなると、大家さんと直接話し合ってと言われます。
いい解決方法はないでしょうか?
電話で言っても進展しない場合は次に文章にして提出することをお勧めします。
明渡し時の修繕義務
部屋の湿気がこもりやすく、壁にカビが沢山付いてしまい、壁紙の端が一部剥がれてきている。また、窓枠も黒くなっている。
風呂場の壁の目地が腐食し始めてきた(30cm程度腐食している)
フローリングの床でパイプ椅子を使っていたら床が凸凹になってしまった
契約書を確認しましたら
”特約条項”に
(原状回復)
第11条第3項の原状回復の負担は以下の通りとする。
(1)経年変化による自然的な劣化、損耗や通常処理による損耗等は甲の負担とす
る。
(2)乙が善良な管理者の注意義務に違反したことによる破損・損害等は乙の負担と
する。
「第11条 乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除
された場合にあっては、直ちに)
本物件を明渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
第2項 乙は前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
第3項 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法に
ついて協議するものとする。」
(明渡し時の乙の修繕義務)
1.明渡し時の修繕義務について、以下の項目を乙の費用負担にて行うものとする。
(1)ハウスクリーニング費用 実費 (2)畳張り替え費用 実費 (3)襖張り替え費用 実費 (4)鍵の交換費用 実費 2.乙は甲の承諾を得てしてなした造作等であっても原状に復する義務を負い、同造作物等を甲に対して買い取り請求することはできない。と書いてありました。
この内容ですとハウスクリーニング、襖、畳の張り替え等は私が払わなければいけないのでしょうか。
このようなケースですと特約があっても支払い必要がないと考えます。
数日後に再度送られてきた明細書
賃貸契約書に”特約”として、畳の張替え、襖の取り換え、網戸の張替えなど、通常は借主が払う必要の無いものに対して、借主が退去時に支払うことが記載されていました。(そんなことは意識もしていませんでしたし、認識がなかったです。)
送られてきた明細書を見てそれを知ったのですが、内容は必要額が20万円となっており、敷金の17万円では足りず、3万円を請求されるものでした。
不動産屋に文句を言ったら「大家と相談します。」と言って、数日後に再度送られてきた明細書は、敷引という名目に変わっており家賃の2ヶ月分を請求され、1ケ月分(57,000円)を返金するとなっていました。
ある程度は納得したのですが、特約の効力が無ければ(通常の契約なら)もっと戻ってくるはずなので、完全には納得できません。契約書に記載されているためこれ以上の要求はするべきでないでしょうか。そもそもこの効力は絶対的なものでしょうか。
あくまでも契約ごとですが、絶対そうしなければいけないというわけではありません。