賃貸契約の進め方や契約条項の重要ポイントを解説、必要書類や解約する際の注意事項、入居してからのトラブルを回避する方法
賃貸契約の進め方や契約条項の重要ポイントを解説、必要書類や解約する際の注意事項、トラブルを回避する方法。
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賃貸契約キャンセル

賃貸契約をキャンセルすることは可能です。 但し、キャンセルをできない場合もあるので注意しましょう、そして 賃貸契約をキャンセルできるのは最終的な本契約をしていなければすることができます。

不動産入居契約の前に不動産屋から紙を渡され空欄にご自分の個人情報事項を記載して下さいという申込書を渡されますが、本契約する賃貸借契約書とは異なり、ご自分が記載した内容についてこれを参考に不動産屋さんは賃貸契約ができるかどうかを判断します。いわゆる一時審査のようなものです。 この段階でもキャンセルはできます。

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審査

不動産屋さんから事前審査を通過したと言われたら希望する物件を何件か紹介されます。ここで気に入った物件が車で行けるような近場であればそのまま部屋を内覧することもできます。

気にいれば契約に移行し、気に入らなければ次の物件も案内してもらいましょう。
不動産屋さんも事前に部屋の設備や希望を聞いてきますが、自分が契約させたい物件を先に案内してくることもあるので、部屋は2〜3件見てから決めたほうがいいです。 この段階でもキャンセルはできます。

連絡希望する部屋がありましたら、本契約に移行しますが、その際に提示されるのは賃貸借契約書と重要事項説明書です。まれに契約書以外に同意書や覚書を欠かされるようなこともありますが、基本的には契約書に書かれている内容と同じことが書かれています。

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署名捺印

この契約をする際に署名捺印し、料金を支払えば契約はキャンセルできません。
しかし、連帯保証人が必要な場合で連帯保証人が署名捺印していなければ契約は完了していないのでキャンセルはできます。
賃貸借契約書に署名捺印しても重要事項説明前であればいつでもキャンセルできます。

全ての契約を終了して数日が過ぎて引越しも全て済ませ、荷物を部屋に運び込んだことで、賃貸契約のキャンセルはできません。

しかし、1日も入居しないで賃貸契約をキャンセルする場合、契約の際に払った敷金は満額返してもらえ、仲介手数料や火災保険も満額返還してもらえます。

これはキャンセルではなく賃貸契約は成立しているが入居していないとみなされ借主に支払う義務がないとしたもので、平成21年6月4日名古屋簡易裁判所で判決が出されています。