賃貸契約の進め方や契約条項の重要ポイントを解説、必要書類や解約する際の注意事項、入居してからのトラブルを回避する方法
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賃貸契約連帯保証人

賃貸契約をする際に連帯保証人をつけなければいけないのは一般的です。
連帯保証人をつける理由としては家賃や補修費を入居者が払えなくなった場合に肩代わりする為です。

敷引き契約の連帯保証人

債務1 原状回復修繕費の請求についてですが 入居時に敷金について交渉し、退去時に返還不要を条件に50万円を30万円に下げてもらいました。

しかし、敷金として払っているので、当初から退去後の修繕費は敷金から使われるものと思っていましたが、退去後に修繕費として約25万円の請求が届きました。そば屋の経営ということで店舗付住居の契約をしています。 契約書には敷金30万、敷引30万となっています。 また、契約者や契約者の連帯保証人への請求をせず、同居人に請求されています。

実際、事業で使用していたのは同居人の私ですが、敷金と敷引についての認識の違いがあるようで、この場合は払わなければならないものなのでしょうか? 敷金を超えた額の請求なら話はわかるのですが、どう対応すればよいのかわかりません。

また、退去時の解約通知書の退去後の連絡先に記載していない移転先の店舗へ直接請求書を持参してきましたが、教えてもいない住所へ直接請求書を持参することはいかがなものでしょうか?どうやって知ったのかもわかりません。 解約通知書には契約者本人の連絡先が記載されています。 連帯保証人にもなるべく迷惑をかけたくありません。
2 この場合ですと修繕費のみ支払えばいいと考えます。連帯保証人にも今回請求されている内容を事前に知らせておくと迷惑がかからないと考えます。

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