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賃貸契約署名捺印
賃貸契約書に署名捺印することで賃貸契約は成立します。しかし、いずれかでも不足している場合は契約自体が無効になることもあります。
ハウスクリーニングと玄関の鍵の取替えの費用
契約書にハウスクリーニングと玄関の鍵の取替えの費用がうたわれ署名捺印しています。
支払済みの敷金から差し引かれてしまう形になるので、こちらが支払い義務はないとのことを伝えても、契約を盾に話が平行線になります。
最終の立会いに認の押印に応じることに納得ができません。
このような時に、話の糸口としてどのような話をすればいいのでしょうか?
また押印しなくても、差し引かれるのを甘んじて受けざるを得ないのでしょうか?
一般的には消費者契約法でなかったことにできるような場合もあるようです
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署名捺印していいか悩んでいます
賃貸契約書の書類に署名捺印していいか悩んでいます。
契約書には以下のように書かれています。
1、貸借人が特約によって通常の原状回復義務を越えた修繕費の義務を負う
2、貸借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
上記2点は、賃貸借契約書の締結時までに十分な時間を設け、特約をご理解して頂いたうえで契約を締結し、了承のうえ署名・捺印を頂いていた等、上記の理由により、特約は有効に成立していると認識。
また、消費者契約法からも、第10条の中で引用されております、民法第1条2項の基本原則(信義誠実の原則)に則った契約内容であるとも認識しております。と記載し署名捺印もしているとの回答がありました。
しかし、文面の最後に部屋を綺麗に使ったことを考慮し、ガイドラインが示す契約内容の個別の判断、決定により、オーナー様が3割の負担についてはご理解を示して頂き、残りの7割を負担して頂きたい。との提案がありました。
私としては、クロス張替え10000円は欠損が生じていたとの理由から納得していますが、その他の料金は全て戻して頂きたいと思っております。上記にある、十分な時間をかけての説明は記憶になく、特約も退去後に後から読み返して確認しました。
再度業者に話をしてみてそれでも駄目なようであれば内容証明を提出して、それでも駄目なら少額訴訟という方法もあります。
それとも、上記の提案を受け入れたほうが良いのでしょうか。
2回目の文章を一度提出してみては如何でしょうか。
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押印したけど大丈夫ですか
今回退去して、25日までの過剰家賃6912円含め、124922円支払いがあり、現状回復費用として、全額返還なしとして終了しました。
本日立ち会いし、押印したあとにはなりますが、普段の生活上の汚れは借り主負担ではないですよね?でも、すでに終わった分を蒸し返して返還できるか知りたいのど、できるなら方法を教えて頂きたいです。
はい、退去立会いで実際に押印していても普段の生活上の汚れは借主に支払い義務はないと考えます。