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賃貸契約解約精算書
賃貸契約精算書には貸主側の一方的な請求内容になっていることがありますので、国土交通省ガイドラインに準じて精算するよう大家さんか不動産屋さんにお願いするといいですよ。
賃貸契約の解約解約精算書として下記の額が請求されました。
ルームクリーニング 35,000円
床ワックス 8,000円
エアコン内部洗浄 10,000円
パッキン交換 5,500円
フローリングシミ落とし 30,000円
DK壁クロス 25mm2 4,500円
洋間手前側壁クロス 35.5mm2 7,500円
クローゼットクロス 7.5mm2 2,150円
クロスに関してはこちら側の過失によるものです。フローリングのシミもタイヤを置いていたための過失です。
契約書には
1.原状回復のため費用は敷金と相殺し、不足の場合は乙(賃借人)に対しその支払いを請求できる。2.ルームクリーニングは全額乙の費用負担に行うとあります。また、賃貸借条例第2条説明書というものがが別途ありルームクリーニング、エアコン内部洗浄、床部ワックス、壁クロス等の張替え費用は全額賃借人の負担とあります。
すべて支払うしかないのでしょうか?
はい、基本的な考えとしてキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません
ハウスクリーニング・エアコン内部洗浄については普通の使用をしていれば支払う必要はないと考えます。
床ワックス、パッキン交換は支払う必要がないと考えます。フローリングにシミがあれば補修費は払わなければいけないと考えます。
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