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事務所として賃貸契約をしていました
事務所として賃貸契約をしていました
事務所といっても事業主とアルバイト一人が、週に3から4日仕事をするくらいで、独自の改装などもしていません。
事務所契約ですが、保証金ではなく敷金として30万円が契約書に明記されています。
以下が質問です。
契約書には、1ページ目の敷金の償却の項目に「明け渡し時20%税別」とあり、解約申し込み時の注意事項の項目には「敷金より必ず差し引くもの」として「クリーニング代」とあります。
敷金償却費用20%と書かれています。
クリーニング代は別で支払う必要があるのでしょうか?償却費用にクリーニング代を含めることは出来ないのでしょうか?
私が調べたところでは、保証金であれば償却は有効だが敷金であれば無効の可能性もあると見ました
これは少し考え方が違うと考えます。
償却費用とクリーニング代は二重取りになるのではないでしょうか?
はい、2重取りになると考えます。
賃貸契約書には、「償却費用とクリーニング代は別」とも、「償却費用とクリーニング代は別ではない」とも書いてありませんが、
不動産屋の説明によれば、重要事項説明書に「違う行に書いてある」から、償却費用とクリーニング代は別だ。と言います。
どれが正しいのでしょうか?
償却費用からクリーニング代を支払うことは出来ますか?
敷金を20%償却するという内容は有効になってしまいます。
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